葬儀に纏わる情報をお届けししくらセレモニーの社長ブログ
葬儀の知識 贈与税
今日は生前贈与のことについてお話します。
12月28日の朝日新聞朝刊でも取り上げられておりましたが、自民党税制調査会は来年度は結婚・育児の資金についても贈与非課税を決めたそうです。これは結婚や子育ての資金として親や祖父母から、子や孫がまとまったお金をもらっても、一人につき1,000万円までは贈与税がかからないようにする方針です。
贈与税の制度は1月1日から12月31日迄の1年間に贈与された合計額を基に受贈者ごとに税額を計算します。
年間110万円まで贈与された金額の合計額から控除が可能となっています。(暦年贈与)
贈与税にも特例がありまして
- 贈与税の配偶者控除 夫婦間での居住用財産(家屋・土地)は2,000万円までの贈与は非課税です。但し婚姻期間は20年以上が必要です。
- 住宅所得資金の非課税贈与 親から子(又は孫)への資金の平成26年度は最大で1,000万円でしたが、来年は1,500万円、16年1月~9月は1,200万円、10月以降は3,000万円とする方向です。受贈者の所得制限が2,000万円で来年3月15日までに取得して住んでいることが必要となります。(注意:来年度以降は自民党税制調査会の方針で今日現在は未確定の情報です)
- 相続時精算課税制度 65歳以上の親から20歳以上の子へ贈与で1人の子につき2,500万円の非課税枠で複数年に分けて適用も可能です。2,500万円を超えたら一律20%の贈与税が課税されます。一旦選択しますと暦年贈与(年110万円非課税)には戻せないので注意が必要です。
- 教育資金贈与信託 親から子(又は孫)への教育資金の信託で最大1,500万円が非課税となります。(注意:15年度までの制度です。16年以降も継続される見通しですが今日現在は未確定な情報です)受贈者が30歳までに使い切らないと贈与税が課税されてしまいます。
相続のことは難しくてわからないことばかりですが、ししくらセレモニーには相続のプロが在籍しておりますので葬儀後のご相談も安心サポートいたしますのでご安心ください。