葬儀に纏わる情報をお届けししくらセレモニーの社長ブログ
葬儀の知識 きちんとした遺言書を作りませんか
2015.11.08葬儀後の手続きなど
こんにちは。しとしと雨になりましたね。
薄寒い空気ですね。午後からもがんばりましょう。
本日は業務提携先の相続・遺言専門税理士事務所の代表である吉澤様から、遺言についての勉強をさせていただきました。
みなさまは本年度から相続税の税制改正があったことはすでにご存知でしょうか。
昨年までは遺産総額が相続税の基礎控除額「5,000万円+法定相続人×1,000万円」を超える場合に申告が必要でしたが、今年からは遺産総額が相続税の基礎控除額「3,000万円+法定相続人×600万円」を超える場合に申告が必要となりました。
これまで相続税の申告・納税義務の無かった方も、相続税制改正による基礎控除額の引き下げによって申告が必要になる場合が増えました。
そして同じく、相続によってのトラブルも増えているとのこと。『争族』とまで呼ばれるトラブルをなくすためにはどうしたらよいのか?一緒に勉強していきましょう。
遺言がない場合は民法に基づいて相続人が話し合って遺産の分け方を決めますが、もめ事が起きることも少なくないそうです。実際に起きた事例サンプルを教えていただきました。
【例・その1】夫が亡くなり、妻と子ども2人の相続例ですが財産が自宅2,500万円と金融資産2,500万円の合計5,000万円だとします。妻は2分の1を相続しますが、2,500万円の現在住んでいる自宅を相続すると、金融資産は子どもたちに全て相続されてしまいます。相続によって妻の老後の生活費が足りなくなる恐れが生じます。
【例・その2】お子さまがいない方の場合は、妻が全額相続するのではなく、兄弟姉妹なども相続します。
これは私も知らなかったのですが、兄弟姉妹が亡くなっている場合は、その子どもである甥や姪たちも相続するそうです。(世襲相続は甥・姪まで)
この例だと自宅を売却しないと生活費が足りなくなるかもしれませんね。
余談ですが、銀行などの金融資産は手続きで各相続人の印鑑が必要なるそうです。もし手続きの際に甥や姪などに黙っていても提出する書類(謄本など)で、金融機関にわかってしまい手続きがストップしてしまうそうです。
【例・その3】親の面倒を看る人が遺産を多くもらえる?
遺言がなかった場合は相続人である子ども2人に2分の1ずつになってしまうそうです。のちに裁判になっても裁判所は、遺言を遺さなかったのは平等に分配する遺志だったと判断されてしまう場合もあるそうです。
この例だと30年間も面倒を看てきた人が損をしてしまう印象がしますね。
これらの上記の例はすべて遺言書を作成してればよかったという事例のTOP3だそうです。
『知らぬが損』にならないためにも、愛する人に心配がないようにするためには・・・
『遺言』が必要です。
他にも、右記のような方にも必要です。
ちなみに遺言書作成費用のめやすは 10万円(税別)と公証人役場での手数料です。(財産1億円で5~10万円)
相続税の概算です。(配偶者と子どもの場合)
同じく相続税の概算です。(相続人が子どもだけの場合)
なんだかとっても不安になりましたね。ただ相続の相談は、どこでしたらよいかがわからないのが実情だと思います。
そこで相続・遺言の専門家による安心の無料・相続相談窓口をご用意させていただきました。
相続・遺言専門 税理士事務所『相続ブレイン』まで
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弊社では『相続ブレイン』様との業務提携により死後の心配を和らげる死後事務委任契約もお取り扱いを開始しました。(過去ブログ記事はこちら その1・その2)