葬儀に纏わる情報をお届けししくらセレモニーの社長ブログ

死後事務委任契約 ご提案

2015.10.14葬儀後の手続きなど

おはようございます。晴れの気持ちよいお天気ですね。
布団干すのにも最適ですね。今日も一日がんばりましょう。

 

先日もお伝えしました『死後事務委任契約』のご提案です。kouyou_gari_fufu

近年は少子高齢化の時代の影響で、いろいろな不安が増えてきました。

例えば、

・夫(妻)はすでに死別(離別)し、お子さまもなく、兄弟も高齢で自分の死後が心配な方

・子どもはいるが自分の後始末は自分でしたい方、もしくは子どもに負担を掛けたくない方

・孤独死にならないようにするには、どうしたいいのかをお考えの方

・最近、自身が痴呆症になったときのことを考えるようになられた方

などの理由で、自分の死後に葬儀・納骨の手続きや家財道具など処分などをどうしたらいいのか?
という心配の声も少しずつ聞こえてきております。

 

当社ではこういった不安の声に対して、どういっimg012たお手伝いが法的に問題なくできるのか模索しておりました。
葬儀・納骨・永代供養・散骨については専門分野ですが、法律のことは不安でした。

そこで法律の専門家と提携させていただき、少しでも社会に貢献できるよう『死後事務委任契約』を始めました。

相続・遺言専門の税理士事務所(行政書士)のバックアップを得て、トータルでお客さまをサポートできるように『相続ブレイン』(代表・吉澤武司)様と業務提携いたしました。


 

これは当社と葬儀の内容などをご自身の意思で決めて『死後事務委任契約』を契約していただき(契約料10,000円税別)併せて『遺言書』を相続ブレインへ作成を依頼していただきます。(遺言書作成料100,000円税別・別途、公証人手数料が掛かります。)

ご契約者がご他界されたときはチャート2

・ご自宅、病院、老人ホーム等からのご遺体の引き取り
・親族等関係者・寺院への連絡事務
・通夜、告別式、初七日法要に関する事務及び執行
・火葬、納骨、埋葬、散骨等に関する事務及び執行
・死亡に関する行政官庁等へ諸届け事務
・家財道具や生活用品の処分に関する事務(遺品整理)
・お墓の管理・年忌法要に関する事務及び執行
・以上の各業務に付随する事務

を『死後事務委任契約書』に基づき当社が執行します。葬儀代金等は相続ブレインにご請求させていただき契約者の相続財産よりお支払いただきます。事前に金銭を預け入れていただく必要はありません。

相続発生時の執行業務(相続ブレイン業務内容)は以下の通りです。

 ・不動産名義変更(所有権変更登記)
 ・金融機関の相続手続き(解約・名義変更)
 ・債務・諸費用の支払い(死後事務費用、葬儀代金等の支払い)
 ・相続人対応(法的説明、財産目録の作成、配分内容の説明等)

 


 

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 相続の無料相談も承っております。弊社でご葬儀施行の方は規定報酬より割引の特典があります。

 

 弊社提携税理士事務所:相続ブレイン

      代表税理士 吉澤 武司 

 

税理士
行政書士
1級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)
CFP(日本FP協会認定)
宅地建物取引主任者

[横浜スカイビルオフィス]
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