葬儀に纏わる情報をお届けししくらセレモニーの社長ブログ
死後事務委任契約 お取り扱い開始しました
2015.10.11葬儀後の手続きなど
おはようございます。冷たい雨になりましたね。
午後からは雨も上がる予報です。今日も一日がんばりましょう。
少し前にお伝えしました『死後事務委任契約』について準備が整いましたので、本日よりお取り扱いを開始します。
まず『死後事務委任契約』とは? 何かと申しますと
これは配偶者がすでに他界された方や独身の方、お子さまがいない方など老後単身でおられる方など、自分の死後の始末の不安を少しでも和らげて、老後ライフをエンジョイしていただけるように死後の事務手続きを、生前契約して安心いただけるシステムです。
弊社は法律の専門家ではないので、その部分は税理士事務所(行政書士)のバックアップを得て、トータルでお客さまをサポートできるように『相続ブレイン』(代表・吉澤武司)様と業務提携いたしました。
死後事務契約とは死後の不安材料であった
自分が死んだとき
・お葬式の費用は、誰が葬儀社に払ってくれるのか?
・病院や施設のお支払いは、誰がやってくれるのか?
・法事の費用は?電気代は?ガス・水道代は????
こんな不安がありますね。
ご安心ください!遺言書があれば、死後に発生する様々な費用の支払い手続きを、ご親族様に代わり、専門家が責任を持って行なうことができます。
費用は、死後にお客様が残された相続財産の中から支払いますので、事前に金銭を預け入れていただく必要もありません。
また、遺言書を作成するメリットはそれだけではありません。
・ご自宅などの不動産は、誰に残してあげようか?
・預貯金などの金融資産は、どのように配分しようか?
お客様の築かれた大切な財産を、お客様のご意向に従って、ご相続後に配分する事ができます。
不動産の名義変更手続き、金融機関の解約・換金手続きなどの面倒な諸手続きも、ご遺族様に代わって、専門家が責任を持って行ないます。
【費用】
死後事務契約 10,000円(税別)【株式会社ししくらセレモニーとのご契約】
遺言書の作成費用 100,000円(税別)【相続ブレインへのお支払い】
別途、公証人手数料(財産1億円で5~10万円)【公証人役場へのお支払い】、執行時報酬(80万円・税別)【相続ブレインへのお支払い】が掛かります。
◎弊社の契約業務内容【葬儀代金は相続財産からお支払いただきます】
・ご自宅、病院、老人ホーム等からのご遺体の引き取り
・親族等関係者・寺院への連絡事務
・通夜、告別式、初七日法要に関する事務及び執行
・火葬、納骨、埋葬、散骨等に関する事務及び執行
・死亡に関する行政官庁等へ諸届け事務
・家財道具や生活用品の処分に関する事務(遺品整理)
・お墓の管理・年忌法要に関する事務及び執行
・以上の各業務に付随する事務
◎相続ブレイン業務内容
・遺言書作成
・相続発生時の執行業務
・不動産名義変更(所有権変更登記)
・金融機関の相続手続き(解約・名義変更)
・債務・諸費用の支払い(死後事務費用、葬儀代金等の支払い)
・相続人対応(法的説明、財産目録の作成、配分内容の説明等)
『死後事務委任契約』、相続で不安なことなど、専門家によるご相談を無料で対応しております。
お問い合わせは弊社提携・税理士事務所『相続ブレイン』まで(電話045-438-8255)
[横浜スカイビルオフィス]
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横浜市西区高島二丁目19番12号
緑園事務所:横浜市泉区緑園4-2-1