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葬儀の知識 死亡届について

2014.12.21葬儀の知識

死亡届についてご説明いたしますshiboutodoke

病院でお亡くなりになりますと死亡診断書が発行されます。
通常、医師が記入する死亡診断書(右側の欄)と役所に届出する死亡届(左側の欄)はお客さまにご記入いただきます。死亡診断書と死亡届の用紙は一枚の用紙でセットされております。(以下わかりやすく説明するために書類と表現します。)

 ここから書類の流れを簡単にご説明いたします

  1. 病院から寝台車へ書類を一緒に乗せてご自宅へお戻りになります。
  2. 自宅到着後ご葬儀の打合せで火葬場の予約します。(基本的に火葬場の予約後に役所へ提出します。)
  3. 書類の左側の欄にある死亡届の欄をお客さまにご記入捺印いただきます。(捨印を忘れずに)
  4. 書類を役所へご提出いたします。(提出はししくらセレモニーが無料代行いたします。また提出前にコピーを複数枚してお客さまへお渡しします。葬儀後の手続きなどで使用してください。)
  5. 役所より死体埋火葬許可証が発行されます。(提出した書類の原本は役所が管理しますのでお客さまへ書類は返却はされません。)
  6. 大和斎場で死体埋火葬許可証と一緒に火葬代金のお支払いをして火葬の申請手続きします。(手続きはししくらセレモニーがいたします。)
  7. 火葬後(拾骨時)に大和斎場のスタッフより死体埋火葬許可証がお客さまに渡されます。(死体埋葬火葬証明書は紛失しないように骨壺と一緒に桐箱へ入れさせていただきます。)
  8. その後四十九日法要時などにお墓へ埋葬します。(死体埋火葬証明証は寺院もしくは霊園など管理する管理者へお預け下さい。)

 

死亡届の提出について

  • 届け出期間は死亡した事実を知った日から7日以内に提出します。(※火葬前日までには役所提出が必要です。)
  • 届け出の役所については下記の3か所のうちのいずれかに提出できます。
  1. 死亡者の本籍地の役所
  2. 届け人の所在地(住民票がある)の役所

3.死亡地の役所

 

例)死亡者の所在地(住民票がある)は大和市で本籍地IMG_6421[1]北海道、届け人の所在地(住民票がある)が座間市で本籍地が大和市、死亡した病院(死亡地)が海老名市だとすると提出できる役所は下記の3か所のいずれかに提出となります。

1.北海道(死亡者の本籍地)
2.座間市(届け人の所在地)
3.海老名市(死亡地)
※以上のようになり死亡者の所在地の大和市や届け人の本籍地の大和市には提出することはできません。この例の場合は海老名市座間市提出いたします。北海道は遠方なので提出には行けませんのでご了承願います。

 

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